売主が宅建業者に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ媒介契約のひとつ。媒介契約にはその他に、一般媒介契約と専任媒介契約があります。
専属専任媒介契約は、依頼者が宅建業者1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。契約を結ぶと他の宅建業者に仲介を依頼することはできません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、宅建業者は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録と、1週間に1度の販売状況の報告が義務付けられています。
専任媒介契約との違いは、専属専任媒介では、お客様ご自身が探してきた買主様と契約すること(「自己発見取引」と言います)が禁止されています。
一方、専任媒介では、自己発見取引は禁止されていません(お客様ご自身が探してきた買主様と契約することができます。)