建築基準法でいう「道路」とは、国道や都道府県など道路法で定められた道路のほか、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、 古くから使用されてきた公道・私道、また都道府県や市の指定を受けた私道などで、原則として幅員4m以上(6m以上と指定される区域もある) のものを指す。幅4m未満でも例外的に道路としてみなされる「二項道路」の例もあるが、法律に規定のない路地などは道路とは 認められないことに注意。
道路の色々 | |
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1号道路 | 道路法による道路 |
2号道路 | 都市計画法、土地区画整理法等による道路 |
既存道路 | 建築基準法施行時にすでにあった道路 |
計画道路 | 都市計画法、土地区画整理法等で2年以内に新設、変更される道路として特定行政庁が指定したもの |
位置指定道路 | 特定行政庁が指定した幅員4m(6m)以上の私道 |
みなし道路(二項道路) | 建築基準法施行時にすでにあった幅員4m(6m)未満の道で特定行政庁が指定したもの |
三項道路 | 将来の拡張が困難な二項道路で、境界線に関して道路中心線からの後退距離緩和の指定を受けたもの |