不動産用語契約の解除(けいやくのかいじょ) 民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借・雇用・委任・請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。