不動産用語クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ) 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申し込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除が出来る。