不動産用語完了検査(かんりょうけんさ) 建築確認を受けたすべての建築物は、工事完了後4日以内にその旨を都道府県などの建築主事また、指定確認検査機関に届け出て、建築基準法と関連規定に適合しているかどうか検査を受ける必要がある。これを「完了検査」と呼ぶ。完了検査に合格すると「検査済証」が交付され、建物の使用が可能になる。なお、この検査済証は、住宅金融公庫融資を受けるための必要書類の一つで、民間金融機関でも求められる場合がある。