建築基準法でいう「道路」とは、国道や都道府県など道路法で定められた道路のほか、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、
古くから使用されてきた公道・私道、また都道府県や市の指定を受けた私道などで、原則として幅員4m以上(6m以上と指定される区域もある)
のものを指す。幅4m未満でも例外的に道路としてみなされる「二項道路」の例もあるが、法律に規定のない路地などは道路とは
認められないことに注意。
道路の色々
呼称 |
内容 |
1号道路
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道路法による道路 |
2号道路
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都市計画法、土地区画整理法等による道路 |
既存道路
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建築基準法施行時にすでにあった道路 |
計画道路
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都市計画法、土地区画整理法等で2年以内に新設、
変更される道路として特定行政庁が指定したもの |
位置指定道路
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特定行政庁が指定した幅員4m(6m)以上の私道 |
みなし道路
(二項道路)
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建築基準法施行時にすでにあった幅員4m(6m)未満の
道で特定行政庁が指定したもの |
三項道路 |
将来の拡張が困難な二項道路で、境界線に関して
道路中心線からの後退距離緩和の指定を受けたもの |
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